生徒用p.4-2   その後国は・・・・帰還を進めるため
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 この部分の記述は、帰還を進めることが前提となっています。 帰還を切望されている住民の方々のお気持ちは察するに余りあると思いますが、 率直なところ、本当に帰還できるのでしょうか?
 帰還困難区域や居住制限区域はもとより、避難解除準備区域でさえも、また、すでに避難指示が解除された地域でも 除染の効果がはかばかしくなく、住民の中には帰還を躊躇されている方々が多いと聞きます。避難指示が解除されると補償が自動的に打ち切られ、避難先での生活を続けることが難しくなります。 住民の安全・安心を考慮するよりも、原子力政策を進めている国の面子にかけて、帰還を進めている、そのような印象がぬぐえません。
 避難解除準備区域では上下水道の維持管理などのインフラや商店街などをはじめとする生活環境全般、及びコミュニティーが崩壊しているでしょうから、居住者は帰還してからの生活を思い描くことができません。
 事故前の基準であった追加被ばく量年間1mSvでおさまることが保証されないかぎり、住民の帰還をすすめるのは無理な話だと思います。
   帰還しないことも権利として認め、住民が避難されいる場所で生活を再建できる補償を追求していくことが必要なのではないでしょうか。

 どろぼうでも家や土地は持って行かない。火事でも土地は残ります。
     放射能被害はそれ以上です。
福島原発かながわ訴訟原告のことば

                        写真は、国道114号線浪江町警戒区域の入り口ゲートにて 2013年8月

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