生徒用p1-3   原子力や放射線の利用
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 「原子力や放射線の利用にあたっては・・・」という書き方では、 施設の建設・利用は当然の前提のように書かれていますが、 原子力発電所や核燃料サイクル関連の諸施設など、建設するかどうか、受け入れるかどうか、 そもそも原子力を利用するかどうか、市民の意向の確認が大前提のはずです。 原子力・放射線は利用しないという選択肢もあってもいいはずです。 「甚大な被害」を想定してもなお、原子力を利用するかどうか、 もう一度市民・住民に確認する手続きが必要です。

 「ひとたび原子力発電所などの放射性物質を扱う施設で事故が起これば、 極めて長期間かつ広範囲にわたって甚大な被害をもたらします。」
 原子力開発を推進している文部科学省が発行した文書にこのような記述が登場しているのは まさに画期的です。その記述通りで、福島原発事故以前は、事故は起こるはずがないという、 根拠のない安全神話にぬりかためられて、原子力・放射線施設がつくられてきました。
 住民・市民の選択する権利は保障されてきたでしょうか。 事故の危険性の訴えを無視し、事故に対する備えの必要性を訴えてきた人々を迫害し、 踏みにじって、原子力・放射線施設の建設が強行された事実があったことは忘れられています。
 

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